~相続に関わる人が幸せになるように~
相続税の申告は相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に行うことが必要となります。この10か月以内という期間は故人の方に係る様々なお手続きがございますので長いようで意外と短いものです。
ほとんどの方が一生に1回か2回程度しか相続のお手続きを経験しません。初めての方は何から取り掛かればいいのか分からなく不安になるかもしれませんが、当事務所では相続開始から遺産分割等のお手続きまでご支援させていただきます。
ご相談から申告までの流れ
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まず弊社事務所にてお話を伺います。その際に必要資料やお手続きのスケジュール等をご説明いたします。
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いただいた資料等を基にして財産評価を行い、相続税の申告が必要かどうかを判定します。
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故人を想い、相続人の皆様が納得できる遺産の分割方法をご提案いたします。
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遺産の分割方法が決まり次第相続税の申告を行います。必要がございましたら不動産の相続登記など提携している士業をご紹介いたしますのでご安心ください。
相続税申告の料金
①基本報酬 + ②加算報酬 + ③その他報酬
① 基本報酬
基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、
借入金等の債務、
小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産
総額です。
※2億円超の遺産が見込まれる方は試算レポートを作成の上、別途お見積りとなります。
② 加算報酬
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土地 (1区画につき) ・・・ 50,000円
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非上場株式 (1社につき) ・・・ 150,000円
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相続人が複数の場合 (2名以上の場合) ・・・上記基本報酬額 × 10% × (相続人の数-1)
(例) 基本報酬500,000円、相続人3人の場合 500,000 × 10% × (3-1) = 100,000円
③ その他の報酬
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現地調査や訪問の際の旅費交通費等の実費
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戸籍等の資料取得代行をご依頼頂いた際の手数料および実費
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その他、特殊事情により調査・検討が必要で、通常よりも多くの作業が生じる場合には、別途お見積りとなります。
※ 上記①、②、③には別途消費税が加算されます。
当事務所では、無料相談実施中です。
初回相談は無料ですのでお気軽に事務所までお問い合わせください。